【罰金あり】ハミタイ、違反マフラー等の罰則・違反点数まとめ

ハミタイ(タイヤ・ホイールはみ出し)や違反マフラーなどの不正改造にはどのような罰則や罰金があるの?

このような疑問にお答えします。

主に乗用車に適用される道路交通法違反の中でも意外と知られていない違反のひとつ「不正改造」。

不正改造と聞くとカーアクション映画に出てくる車のようなものを想像する人もいるかもしれませんが、これは決してその手の車だけに起こりうることではありません。

知らない間に自分が手を染めていて、警察に止められて気ずいた…なんていうケースもあったりします。

車の醍醐味であるカスタムはルールの中で行う必要があって、ルールを無視した不正改造は法律で罰せられる対象になります。

「不正改造をするつもりじゃなかった…」「知らなかった」では済みません。

この記事では、国産ディーラーで自動車検査員として働いているわたしが、ハミタイ、違反マフラー等の罰則・罰金・違反点数について解説します。

道路運送車両法の中にある「保安基準」について知っていますか?

「自動車の構造・装置について、安全確保及び環境保全上の技術基準」なのですが、この知識を知らずにカスタムしてしまうと、知らず知らずのうちに罪を犯してしまうリスクがあります。

自分の愛車が「不正改造車」にならないように、まずはどのような罰則・罰金があるのか勉強していきましょう。

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本業は自動車整備士(12年目)|スバル車を5台乗り継いできたスバルファン|2020.6〜スバル好きの整備士が情報発信するブログ「メカろぐ」を開設|月間平均PV数2万|スバル車、メンテナンス、工具、自動車整備士についてなどなど発信中|広告主さん募集中

ハミタイ、違反マフラー等の罰則・罰金・違反点数まとめ

クルマには、安全・環境基準である保安基準に適合していなければ公道を走行してはならないと法律で定められています(保安基準)。

ようはクルマの安全を保つための基準ですね。

保安基準は、道路運送車両法の中にある技術基準で、れっきとした法律です。

この基準を違反した不正改造車の使用者、不正改造の実施者に対して刑罰が科せられます。

また、道路運送車両法第99条の2(不正改造等の禁止)により、保安基準に適合しない改造そのものが犯罪(道路運送車両法違反・不正改造)であると見なされており、保安基準に不適合となるような違法な改造を施した業者が警察に摘発、逮捕された事例もあったりします。

保安基準には、ライト類や窓ガラスなど、クルマのあらゆる箇所に細かな基準が決められています。

これらの基準を満たすかどうかをチェックするのが車検であり、基準を満たしていなければ車検に通りません。

1:「車検対応品」と「保安基準適合品」

一般的に車検は、ディーラーや町の整備工場などに依頼することがほとんどですよね。

毎日のようにクルマを点検・整備しているプロメカニックが実施するので、細かな技術基準は覚えなくても良いかもしれません。

ただ、日常のメンテナンスやドレスアップ、カスタムなどで車のパーツをご自身で購入する場合、この「保安基準」は知っておいた方が良い。

なんせ、「自分でクルマを触る=保安基準に触れる」ということになりますから。

ただ、多くのアフターパーツの中で、「保安基準適合品」「車検対応品」というものがあります。

車検に対応しているのなら保安基準にも適合していなければならないので、意味としては同じ。

ただ、「保安基準適合品・車検対応品」にもかかわらず、車検に通らないケースもあります。

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それは、パーツの製造元が「保安基準適合」と判断して販売しているものでも、取り付け方が間違っていたら不合格になります。

そして、最終的には現場にいる自動車検査員によっての判断になりますので、いくら製造元がOKを出しているパーツでも、必ず車検が通るというわけではないのです。

自動車検査員がダメと判断するものはダメなんです。

その権限を国から与えられている資格なんです。

ちなみに灯火類などのカスタムは、各メーカーからアフタパーツとして数多く販売されています。

中には法律スレスレのパーツもあります。

指定工場によったら入庫を拒否されるケースもありますので、そういったリスクもあることも知っておいて下さい。

2:不正改造になるのか見極めるポイント

判断が遅い」を英語で?【難易度☆】 - 英語版『鬼滅の刃』で【英語の呼吸】
出典:鬼滅の刃

パーツをユーザーさんご自身で見極めて、車検に通るように交換するのは難しいことですし、最悪の場合は法律違反として罰を受けることにもなります。 

例えば、タイヤ&ホイールのお話。

「前30度・後50度」の範囲は、タイヤ&ホイールがフェンダー内に収まっていないと、はみ出し扱いになり、車検もNGになります。

これは、回転部分の突出禁止規定というものがあり、適切なタイヤやホイールを使用しなければ、車体やブレーキ構造などと干渉したり、車体から突出して歩行者等に危害をおよぼす恐れがあるなど大変危険だということでこのような規定が設けられています。

マフラーに関しては、取り付け位置も自動車の最低地上高が9cm以上という規定があります。

車種にもよりますが、音量が96デシベル以下(軽自動車の場合は97dB以下)という基準もあります。

これらを個人が測定し、保安基準の判断をするのはハードルが高いですよね。

ここまでいくと、国家整備士であるプロでないと判断が難しいです。

ちなみにハミタイ(はみ出しタイヤ)などを、ウレタン製のモール樹脂のアーチで誤魔化している人を見かけますがNGです。

回転部分の突出規定に基づいて、最適なサイズを選択する必要があります。

3:罰則・罰金

保安基準に関してはかなりの勉強が必要です。

これは知識だけではなく、「こういった改造にはどうすれば良いのか」という経験もある程度重要になってきますからね。

ただ、一般の人にお伝えしたいのは、「車を法律の範囲外で改造してしまうと、どのような社会的な罰を受けてしまうのか。」ということは知っておくべきです。

「車を改造する」というのは法律と隣り合わせなんです。

不正改造等の禁止

道路運送車両法第99条の2では、自動車の「不正改造などの禁止」が規定されています。

この法律に違反した場合は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

不正改造の代表例はこちら

  • 灯光色が指定の色以外に改造
  • フロント窓ガラスへの着色フィルム貼付け
  • 違法マフラー取り付けよる改造
  • 規格外のウィングへ改造
  • 基準外のハミタイへ改造

不正改造車に対する罰則は、交通違反の点数制度ではなく6ヶ月以下の懲役または30万円以下の懲罰という非常に厳しいものになっています。

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道路交通法と同じで、「知らなかった」では済まされません。

整備不良車の運転禁止

道路交通法第62条では、道路運送車両の保安基準を満たさないクルマを運転することを禁じています。

違反した場合は、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

整備不良の代表例がこちら。

  • 灯火類が点灯していないことが原因で事故
  • タイヤの溝が基準を超えてすり減ったことでバーストして事故
  • ブレーキパッドが基準以上にすり減っていたことが原因で事故

整備不良と判定された場合、罰則が科せられます。

違反点数と反則金の両方が罰則となるので注意が必要です。

整備不良(テールランプ等)の場合、違反点数は1点です。

反則金は車両の大きさによって異なり、大型車は9,000円、普通車は7,000円、二輪車は6,000円、原付車は5,000円。

事故の危険度が上がれば、より罰則が厳しくなります(違反点数上昇、罰則金割増し)。

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ストップランプの点灯不良は、自分ではなかなか気がつかないですよね。整備不良が原因で事故が起こり、最悪死亡事故などが起きてしまうと、厳しい厳しい処罰が課せられます。

整備命令の違反

道路運送車両法第54条では、自動車が保安基準を満たさない場合、地方運輸局長は使用者に必要な整備を行うことを命じることができます。

保安基準を満たすまで自動車の使用方法や経路の制限も指示できます。

この指示に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられ、自動車の使用を禁止されることがあります。この命令にも違反した場合は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金も科せられます。

整備命令違反の代表例はこちら。

ブレーキランプが点かないバイクに整備命令を科せられた人が、指定された運行経路以外の道路を走行し、道路運送車両法違反(使用経路制限指示違反)の疑いで逮捕された。

上記の例は実際にニュースになった一例です。

整備を命じられた人は、自動車のフロントガラスに整備命令標章を貼り付けなくてはならず、この命令に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

また命令を受けた日から15日以内に整備を行った車両の提示をしなかった場合、最大6ヵ月間の自動車使用の禁止、車検証およびナンバープレートが没収されます。

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「ランプが点かないぐらいでギャーギャー言うなよ。知らねーよ。」その一瞬の緩みが、人生を棒に振ってしまうかもしれません。整備命令の違反は、「警察がこうしなさい!」という命令を無視しているわけですから、当然ながら重い罰が待っています。

4:「知らなかった」では済まされない

シャコタン(低車高)、タケヤリ(跳ね上げマフラー)、巨大フロントスポイラー)…

今ではあまり見かけなくなったカスタムの象徴ですが、カスタムをするのであれば保安基準の知識は絶対に持っておきましょう。

捕まってからでは遅いですよ。

怖いのが、灯火類です。

車の灯火類には多くの色が使われていますよね。

その分、他者を幻惑しないような基準が多く設けられています。

手軽に楽しめるのが灯火類のカスタムだけあって、ドレスアップ目的で楽しまれる人が多いですが、中には保安基準を完全に無視したようなカスタムを多く見かけます。

アフターパーツを販売する側からしたら、車検が通らなかろうが、ユーザーが捕まろうが知ったこっちゃないですからね。

法律に抵触するような行為を行うのであれば、ユーザーさんもしっかり勉強しておく必要があります。

「知らなかった」では済まされません。

車を整備・カスタムするというのは、法律と隣り合わせだということはちゃんと頭に置いといておきましょう。

今回は以上になります。

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